僕の友達や知り合いの中でも、案件が無くて自宅待機する方がチラホラ出てきてます。今朝方、まったく関係無い事で休業に関する法律を調べていたら、こんなエントリを見つけました。
民法第536条第2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」とも定められています。
12日に宇都宮地裁栃木支部で行われた裁判でも、いすゞ自動車栃木工場の元期間従業員が契約期間中の賃金全額支払いを求めた仮処分申請を認め、全額支払いを命じる決定を下しています。
会社都合の休業で賃金を6割に減額するのは不当 : 人事労務の動向
会社都合で休業になっているにも関わらず、稼いでないからといって6割しか支払ってもらってない方は、一回詳しい人に相談してみてもいいかもしれませんね。